三浦半島唯一学問の神 久里浜天神社
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お知らせ
2019/12/11

  「服忌」のこころえ

 古来、私たち日本人は、家族や親族に「弔事」が生じた場合に、その心の痛みを拭い去るまで、あるいは、残された者が不幸を乗り越えて正常な家庭生活を営むための節目にと、ある一定の期間をもうけて慎むことが慣習でした。これを「服忌」(きぶく)又は「喪がかかる」「日が悪い」「日がかり」などと表現して、主に家庭や地域における「神祭り」や「ハレの行事」への参画をしばらくの間、遠慮することを慣わしとしてきたのです。清浄を尊び、穢れ(気枯れ)を忌む日本人の倫理観がここに見られます。
ただ、この慣習は時代背景や、立場の違い、地域性などによって様々であり不統一なため、一年間神祭りを行わないなどの種々の疑問や誤解が生まれてきました。
 そこで、下記のように「服忌の心得」を定めて基準をお示ししております。身内の死を悼むのは、あくまで人それぞれの心の問題ですが、現代社会にあって、順調な社会生活を営むための「心のけじめ」としてご参考になれば幸いです。
 尚、もともと「服」とは喪服を着用することすなわち喪に服すること、「忌」は人の死を畏れ忌むことを表しますが、現在ではこれを分けて考えることがなくなりましたので、実情に即して基準を示しております。


「服忌」のこころえ
一、服忌の期間に関すること

服忌期間一覧
ア.父母・夫・妻・子については50日
イ.祖父母・孫・兄弟姉妹については30日
ウ.曾祖父母・曾孫・甥・姪・叔父叔母については10日
エ.その他の親族については3日
オ.特に親しい友人知己については2日程度
カ.配偶者の親族については、前項を1項ずつ繰り下げた日数による。ただし、前項エ・オについては服さない。
キ.本葬・社葬などが右の期間を過ぎて行われる場合は、さらにその当日のみ服する。

ニ、服忌中に関すること
ア.地域における祭礼行事等への参加を遠慮する。
イ.結婚式・宮参り・ 七五三祝等の人生儀礼への参加を遠慮する。
ウ.喪家(とむらいを出した家)にあっては、服忌中、神棚を白紙で覆い、神祭りを遠慮する。
エ.喪家にあっては、おふだをまつること以外の正月飾り、年賀状を含む年賀の挨拶等については、当年度これを行わない。

三、忌明けに関すること
ア.服忌期間を過ぎたら、直ちに神棚の白紙を除き、神祭り再開する。
イ.二のア・イにに際し、立場上止む無く参加の必要ある場合は、地域の神社に依頼して「忌明けの祓い」を受ける。ただし、父母・夫・妻・子の不幸にあっては、極力所定の期間これに服する。
ウ.服忌期間中に、新年の「お伊勢さま」・「氏神さま」等のお札の頒布があった場合は、期間を過ぎてから神社に出向いてこれを授かる。

神奈川県神社庁発行
「服忌のこころえ」より
問い合わせ先 神奈川県神社庁
横浜市磯子区磯子台20-1
Tel 045-761-6387




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